ちょい稼ぎ開業医の強い味方!開業医優遇税制のお話です。
医師不足と言われていますが、足りないのは、適度な給料でしっかり働いてくれる病院勤務医が少ないのです。
効率的賃金を求めない方、収入をほとんど気にしない方、そんな勤務医は非常にまれで、多くの医師がどこかで開業を検討しています。
日本医師会は、今のところ開業医の味方なので、明らかに開業医が優遇されているのは、よっぽど情報に疎いものでなければ、気づいているはずです。
診療報酬が低い!開業医がやっていけなくなる!とか聞くことありますが、現状つぶれるようなところは、さっさとつぶれたらよいのです。
これだけ優遇されていて、つぶれるなんて、きっとよっぽどやり方がおかしいのでしょう。
やめた方がいいです。
患者が来ない→立地か、医師の腕か態度、職員の態度がよっぽど悪いのでしょう。
支払いが多くて儲けが厳しい→お金を無駄にかけすぎたのでしょう。経費試算が間違っていたのでしょう。
普通に考えて、これほど失敗しにくい、優遇された事業はないです。
眼科はとくに開業天国ですよ!他の科でも、そこそこね。
「いや、開業しても、つぶれているところあるじゃないですか?」
「開業はリスクが。。。」
とか、よく聞きますね。
いやいやいやいやいやいや・・・・
そんなこと、あたりまえじゃないですか。
そりゃ、つぶれるところもありますよ。つぶれない前提の話がおかしいんです。
そんなこと言っていたら、やっぱりお医者さんって世間知らずの甘ちゃんですね。。とか思われてしまいますよ。
これだけつぶれにくい事業を目の前にして、リスク云々いっていたら、他の業種の事業を立ち上げる人なんてどうしたらいいんですかね?
まぁとりあえず、以下に恵まれているか、いかに税金的にも優遇されているかを確認していこうじゃありませんか。
開業医はそこそこの儲けだと税金が安くなる!
概算経費のお話です。
開業医(医師・歯科医師に限る)の場合、1年間の社会保険診療報酬の所得金額により優遇税制が適用されます。
年間報酬金額 | 概算経費 |
2,500万円以下の場合 | 72% |
2,500万円超、3,000万円以下 | 70%+50万円 |
3,000万円超、4,000万円以下 | 62%+290万円 |
4,000万円超、5,000万円以下 | 57%+490万円 |
例えば社会保険診療報酬が3,500万円の場合、その62%である2,170万円+290万円の2,460万円が概算経費として認められるということです。
経費になじみのない方は、?となるかもしれませんが、おいおい、マジかよ!?って感じの優遇ですよ。
こんなに概算で認められるんですか??って普通思いますよ。
年間3,500万円程度の診療報酬の開業医なんて、経費そんなに普通かかるわけないですからね。
その差額分、税金かからなくなるってことなんですよ。
手術とかしない場合、材料費なんてそこまでかかりませんでしょう。粗利で9割超えるはずです。
こんな商売ないですよ!
まぁあとは固定経費(地代等)+変動経費(人件費等)です。
経費2,460万円も、かかるわけないですから、もしかかるなら開業設計が破綻しています。
そんな経費設定をしている時点で完全に負けでしょう。
まぁ、簡単にいうと、所得1,040万円としてしか、ほとんど税金かかりませんってことです。
ですから措置法26条適用での所得差の分、税金かからないわけなんですね。
ですから、よく、借金を返すのは税引き後だから大変ですとか、どうこう言いますが、税金ほとんどかかりませんから!
これ、めっちゃ優遇なんですよ。
勝手に税金ひかれる勤務医の場合、実感しにくいと思いますが、使えるお金が、税金が実際にかかる所得に対して、めっちゃ多くなるわけです。
これは税金に関してです。
診療点数に関しても、開業医優遇はあるのですが、それはまたの機会に触れます。
開業医の税金優遇に関してのお話でした。
まぁ、普通に、これ以上診療報酬あれば、関係ない話ですけどね。。